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ご存じでしたか?化学防護対策の義務化!

2025.04.14

 

 

意外と知らない!?

化学防護手袋・保護具の着用義務化について

働安全衛生規制等の一部を改正する省令(厚生労働省令第91号)が、令和4年5月31日に公布及び施行され、

事業者が危険性・有害性の情報に基づくリスクアセスメントの結果に基づき、適切な保護手袋の選択、使用をするよう改正されました。

 

※1 不浸透性

不浸透性とはJIS T 8116:2005において【透過】しないこと及び【浸透】しないことをいずれも含むものとされています。

 

※2 健康障害を起こすおそれがあることが明らかな物質 

SDS等に記載された有害性情報のうち「皮膚腐食性・刺激性」「眼に対する重篤な損傷性・眼刺激性」及び「呼吸器感作性又は皮膚感作性」のいずれかで区分1に分類されているもの及び別途示すものが含まれるとされています。

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保護具を使用しない場合、上記のような健康障害が発生する恐れがあります

 

 

 

 

安全な作業環境を実現するために、
用途に対応した化学防護製品を選ぶことが重要です。

 

 

 

 

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